確定申告をする際、差額ベッド代が医療費控除になる理由とならない理由

確定申告の医療費控除とは

自分や自分の家族(配偶者や子供など)が

医療費を支払った場合に

一定の所得控除を受けることができる制度のことです。

 

前年の1年間(1月1日から12月31日まで)で

医療機関に支払った家族全員の医療費が

10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合は、

確定申告で医療費控除を受けることができます。

 

またもしうっかり申告を忘れていたとしても、

5年までさかのぼって申告することができます。

 

医療費控除の対象になるものは、

・病院、歯科の治療費や薬代

・薬局で購入した市販の風邪薬

・入院時の部屋代や食事の費用

・妊娠の定期検診や検査費用

・出産費用

・子供の治療のための歯科矯正

・在宅で介護保険を使用した時の介護費用などがあります。

 

しかし医療費が10万円を超えていても、医療費控除の申請をできないものもあります。

それが、

・人間ドッグ等の健康診断費用(病気が発見されない場合)

・健康増進のためのビタミン剤や漢方薬

・病院まで自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金

・里帰り出産のために利用した飛行機代

・美容整形などです。

 

また、自分や家族の都合で個室や2人部屋に入院した際の

差額ベッド代も控除の対象外です。

しかし医師の判断や入院患者にとって個室でなければ治療が進まなかったり、

受けられないなどの正当な理由がある場合は控除の対象となります。

 

その場合は税務署で説明しなくてはならないので、

医師の証明書などの用意をしておくことが大切です。

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