給与は雇用される人が受け取るお金。
報酬は、雇用する人を抱える事業主が、
仕事の対価として得るお金です。
そして、1月1日から12月31日までの間に、
手にした報酬の合計額が総収入となります。
さらに総収入から必要経費を差し引いたのが所得。
課税の対象となるのは、この所得額についてです。
所得の種類
税法では、所得は10種類に分類される。
・事業所得
・不動産所得
・利子所得
・配当所得
・給与所得
・退職所得
・譲渡所得
・山林所得
・一時所得
雑所得
このうち、確定申告に青色が選べるのは、
事業所得、不動産所得、山林所得の3種類です。