経費と生活費の分け方

経費とは、収入を得るために必要だったお金のことです。

 

生活費であっても、経費として計上できるかどうか迷うものは、

正当な理由を付けられるかどうかで判断することになります。

全額計上は無理でも、按分という方法で、一定額を経費として計上できます。

 

例えば自宅をオフィスと兼用している事業主も多いです。

家と職場が同じだと、業務の経費と、生活に必要だったお金が混在しやすいです。

 

こういう場合は、用途別に、一定の経費組み込み率を決め、

その割合の額だけ経費に計上します。

これを按分といい、組み込み率のことを按分率といいます。

 

 

地代家賃

部屋代、月極駐車場代、倉庫などの家賃は地代家賃という科目で扱います。

オフィス占有面積には生活用具を一切置かないことが理想です。

実際に税務署の調査員がやってきたときに、そうなっていれば大丈夫です。

 

按分率の目安は、ワンルームで最大で2分の1です。

部屋が複数ある物件なら、そのうち1部屋が仕事部屋、

と設定すれば無理がありません。

つまり部屋数で割った按分率が妥当です。

2LDKなら3分の1、3LDKなら4分の1という具合です。

 

青色申告決算書の地代家賃の内訳には、

その年度に払った家賃の全額を記入する欄があります。

ここで、どれだけ按分したかがわかるので注意しましょう。

 

物件を契約した場合には、礼金は按分して計上し、

敷金は計上しません。

解約時に戻ってきた敷金が目減りしていた場合に、

その額を按分して計上するのです。

 

 

水道光熱費

計上できるのは光熱費の中でも電気代のみです。

飲食店でもない限り、ガス、水道代は生活用と考えましょう。

 

電気の使用目的は冷蔵庫、証明、電子機器があります。

パソコンやFAX電話、仕事部屋の照明などは経費に入れられます。

自宅件オフィスでは、使用に使っているのは寝ている間だけとして、

それ以外の電気利用料は経費に入れることも可能ですが、

按分率は2分の1ぐらいが妥当といえます。

 

通信費

電話にしろインターネットにしろ、回線が1本しかない場合は、

どこかで私用分もあると考えるのが普通です。

私用分と業務分の割合をよく考えて申告しましょう。

 

車にまつわる経費

車を業務と私用で共有で使っている場合は、

業務用に使っていることを明確に説明できる理由を考えましょう。

ガソリン代、月極駐車場代、任意保険、自賠責保険に対して

按分率を適用します。

最大で1割が私用、9割が業務用といったところです。

 

高速道路の通行料金や、時間貸し駐車場代など、

要件別に発生する経費は、それが仕事に必要であったのであれば

全額計上できます。

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