「入院時の差額ベッド代は?」医療費控除の対象になるもの、ならないものまとめ

入院時に個人や家族の意思で個室部屋に移動した場合の

差額ベッド代は医療控除対象にはなりません。

その他入院時の身の回り品(寝間着や洗面道具など)購入代金も対象にはなりません。

 

医療費控除の対象になるもの。(対象外)をまとめてみました。

 

・医師や歯科医師の治療または療養目的の費用

・治療を目的とした市販医薬品の購入費(予防の為のサプリメントなどは対象外)

・通院のための公共交通機関を利用した交通費

・電車やバスでの通院が困難な場合や緊急性がある場合のタクシー代金

(自家用車のガソリン代は対象外ですが、緊急性があると認められる場合は対象になります)

・通院のために必要な松葉杖などの費用

・保険師、看護師などの付添人費用(家族の付添への謝礼は対象外)

・虫歯治療

・入れ歯費用

・治療目的の歯科矯正費(美容目的の歯科矯正費は対象外)

・妊娠中検診費用、出産費用、不妊治療、人工授精費用(人口中絶費は対象外)

 

上記を見るとわかりやすいかと思いますが、

医療費控除の基本的な考え方として医療費控除の対象になるものとは

有資格者(医師、歯科医師、看護師、保険師、薬剤師)が関わる治療費や医薬品代であり

付添人への費用である事、治療目的であり予防目的や美容目的ではない事となっています。

 

病気やケガで治療費または入院費で生活を圧迫されている

家計の負担を減らす意味での控除と考えればわかりやすいのではないでしょうか?

 

とはいうものの、一部わかりにくいものもあると思いますのでもう少し詳しく調べてみました。

 

治療目的なら…コンタクトやメガネはも対象になるのでは?

と疑問が湧きますよね?

ですが、近視や遠視の視力矯正の為の物はどちらも対象にはなりません。

医師等指示によるの治療目的のメガネなら対象になります。

 

例えば、子供の視力の発達を促すために医師が指示して購入した眼鏡は対象になりますし、

白内障の視力回復の為に使用する眼鏡なども対象です。

 

もう一つ疑問が多そうなオムツ代について。

寝た切りの高齢者や身体を動かせない要介護者が使用するオムツ代の場合は、

医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば対象になります、

だとすれば当然赤ちゃんのオムツ代は対象になるの?

という疑問があるとは思いますが…こちらは残念ながら対象外です。

 

このように、同じ様な物を購入しても対象になる場合とならない場合があり

基本的には医師(有資格者)の治療目的か否かという所が判断の基準になっています。

 

*平成29年1月からの新税制「セルフメデュケーション減税」(医療費控除の特例)により

新たに控除対象になる医療費があります。

現在の医療費控除にプラスして対象項目が増えるという事ではなく、

普通の医療費控除と特例(セルフメデュケーション)どちらかを選ぶ形になっています。

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