会社員、年金受給者も申告すると還付があるかも!

確定申告は事業を行っている人だけのものではなく、

会社員、年金受給者など誰でも申告することが可能です。

 

会社員の給与からも、年金受給者の年金からも、源泉徴収税がひかれていますので、

各種控除を申告すると還付金が受け取れる可能性があります。

 

医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などについてですが、

本人のものしか対象にならないと勘違いされている人も多いと思いますが、

同じ世帯の家族のものであれば、合算して含めることができます。

 

基本的には「払った人」が控除できるということになっていますので、

医療費も、生命保険料も、配偶者や子供のものも含めて計算して良いのです。

 

医療費は、1人1人はたいしたことのない金額でも、家族分を合算すると大きな金額になります。

また、医療費には交通費も含めることができます。

交通費は領収証などは必要がなく、自宅の最寄駅から医療機関の最寄駅までの往復運賃を調べて、

通院回数分を計算して出します。

 

このとき、車のガソリン代や高速代、駐車料金などは交通費とすることができませんので、

例え車で行ったような場合でも公共交通機関の運賃で計算します。

同じように、タクシー代やハイヤー代も含めることができません。

また付き添いの人の分は含めることができません。

交通費は医療機関に行ったときのもののみで、

薬局に行った際の交通費は含めることができません。

 

都会や遠方の有名な病院を訪ねたような際でも、交通費は含めることができます。

(例えば青森県から東京都までがん検診に行った際などは、

青森から東京の往復交通費を含めることができます。)

 

医療費は「予防は含めない」という決まりになっており、

例えば人間ドッグの代金やインフルエンザ予防ワクチン代などは

含めることができません。

一方、歯科治療は含めることが可能です。

 

また、医療機関にかかっていなくても、

薬局やドラッグストア、スーパーで購入した風邪薬や胃薬などは含めることができます。

商品名が長くて全部印字されていないものや、認知が低いものなどわかりにくい薬もありますので、

レシートではなく領収証を発行してもらい「医薬品代」と記入してもらうとよりわかりやすいです。

 

治療ではないもの、例えば老眼鏡、補聴器などは含めることができません。

医療費には介護に関する料金も含めることが可能です。

老人用のオムツなどが対象になります。

 

社会保険料は、国民健康保険料、国民年金などですが、

本人のものでなくても配偶者や子供のものでも支払っていれば対象になります。

国民年金は必ず証明書が必要ですが、国民健康保険は添付書類不要となっていますので、

いくら支払ったかを自分で計算して記入するだけで良いです。

年金支給時に控除されている国民健康保険料や介護保険料は対象になりませんので注意が必要です。

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