同じように医師にかかっているようでも、
未成年者であればうけられる医療費控除があります
。一つは、歯科矯正です。
歯科医により、歯の矯正が必要と診断された未成年の歯列矯正費用は、
医療費控除の対象になります。
子どもが成長してしまうと歯列矯正には時間もお金もかかるようになるので、
治療費を同じ年にまとめて支払えるように
計画たてて治療をすすめると医療費控除がたくさん受けられます。
具体的には、1月から治療を始めることです。
治療には数年かかります。
他の家族の医療費とも合わせれば
医療費控除を受けられる金額になるでしょう。
成人してしまってからの歯列矯正は、
よほど医師が治療が必要と認めない限り医療費控除の対象になりませんし、
費用も高額になります。
二つ目は、子どもの視力に問題がありメガネ着用が必要とされた場合、
診療や治療にかかった費用はもちろんのこと、
そのメガネ代も医療費控除の対象になります。
成人してから目を悪くしてメガネが必要になっても、
(近眼や老眼、乱視になっても)
コンタクトレンズやメガネ代は医療費控除の対象にはなりません。
このように、治療の対象が未成年だと受けられる医療費控除があります。
特に歯列矯正は何十万もかかることがあり、
咬み合せの歪んだ状態は全身のバランスを悪くします。
目や歯の治療には、未成年者の医療費控除があることを理解し、
子どもの歯や目に異常がないか気を配ることは、
将来的に家計の助けになると心得ましょう。