日本のサラリーマンは確定申告と無縁の方が多いと思います。
しかし、そんな確定申告と無縁のサラリーマンでも、
住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、
1年目だけは確定申告しなければいけません。
確定申告しないと税金の還付が受けられないからです。
そう、マイホームパパのありがたい味方、「住宅ローン控除」です。
正確には、住宅借入金等特別控除といい、
マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、
省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、
10年間、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことを言います。
還付される限度額は、年末のローン残高の1%となります
(住宅への入居日によって、限度額が異なります)。
よく、住宅展示場や新築マンションギャラリーなどに行くと、
「税金が毎年40万円も還ってきます」
「合計400万円もお得です」
みたいな営業トークに出くわすことがあります。
しかしながら、住宅ローン控除はあくまで「還って」くるものですので、
ただでもらえるものではありません。
サラリーマンの場合、所得税や住民税を源泉徴収という形で、
給与から天引きされていると思いますが、
最大でもその天引きされた金額が還ってくる(=税金が0円になる)だけです。
例えば、1年間で天引きされた所得税が10万円だったとすると、
住宅ローン控除の適用を受けることによって、
天引きされた10万円が還付されるというわけです。
不動産屋さんの営業トークを真に受けて、毎年40万円も得するのか!
なんて考えないようにしてください。
40万円も税金を払っている人ばっかりじゃないですよね?
また、40万円の還付を受けるためには、
10年間、ローン残高が4000万円以上ないといけません。
ある程度の高級取りで、ある程度の住宅ローンを組んでいる方でないと、
満額適用なんてことにはなりませんので、
ご自分の源泉徴収票としっかりにらめっこして、
甘い営業トークに騙されないようにしましょう。
さて、住宅ローン控除ですが、確定申告が必要なのは、最初の1年目だけになります。
2年目からは会社でしてくれる年末調整のみで終了します。
住宅ローン控除を受ける予定があって、限度額いっぱいまで還付を受けられそうもない
(=そんなにたくさん税金を天引きされていない)人は、何かいい方法がないのでしょうか?
簡単なところでは、株や投資信託をしている方の場合、
「源泉徴収あり」の特定口座を使っておられるのであれば、
そういった源泉徴収税も還付の対象になります。
源泉徴収ありの特定口座の場合、確定申告をせずに課税関係を終了することができます。
これはあくまで、できるだけですので、確定申告してはいけないという訳ではありません。
いや、むしろ、確定申告してしっかり還付を受けましょう。
もっと言うと、いったん源泉徴収されてしまうのも面倒なので、
「源泉徴収なし」に変更しておく方が良いと思います。
いったん源泉徴収されてから還付を受けるより、
最初から天引きされない方が良いですよね。