住宅借入金等特別控除

ある人がローンを組んで

マイホーム(一戸建て・マンション、どちらでも構いません)

を購入したり、家を増改築したとします。

 

その場合のローンの残額は、住宅借入金等特別控除として、

扶養控除や社会保険料控除と同じように、控除の対象になります。

 

住宅借入金等特別控除を受けるには、

マイホームを手に入れた年の翌年に確定申告を行う必要があります。

たとえば、平成25年中に家を買い、入居した人は、

平成26年の2月から3月に行われる平成25年分の確定申告で手続きを行います。

 

住宅借入金等特別控除の申請には、申請書の他に、

ローンを組んでいる人の住民票(市役所で手に入ります)と

家や建物の登記簿(法務局で手に入ります)、

ローン残高を証明する借入金残高証明書(ローンを組んでいる金融機関などから発行されます)、

建物の金額や入手した日を証明する売買契約書や建築請負契約書の写しが必要となります。

 

ローンを組んでいる人が会社に勤めているのであれば、

会社から発行される源泉徴収票も必要です。

会社から給与を受け取っている人は、

確定申告を行った次の年(平成25年分の申告を行った場合は平成26年分から)から、

住宅借入金等特別控除は年末調整の対象になり、

源泉徴収票の摘要欄に控除金額や入居日が記載されます。

 

税務署では、住宅借入金等特別控除の申請を

行う人を対象にした申告会を行っています。

会場や日程、必要な書類については、国税庁のホームページで閲覧できるほか、

自治体の税金担当課でも案内しています。

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