親が退職して、年金暮らしの場合、
実は多くの人が無所得の状態になっています。
というのは、公的年金というのは、
控除額が非常に大きいためです。
65歳未満の人では、70万円までは無所得という状態になっています。
そして、所得が38万円以下の人であれば、
扶養に入れることができますので、
年金収入が108万円までの人は扶養控除を受けられるのです。
また、65歳以上の人ならば、120万円あまでの年金収入は、
所得がゼロとなるので、
年金収入158万円までの人は扶養に入れることができるのです。
しかも、これはひとりあたりの年金収入のことで、
夫婦合計の年金収入ではありません。
だから、夫婦で300万円以上の年金収入があっても、
子供の扶養に入れることができるのです。
国民年金を満額もらっても、84万円なので、
老夫婦のうちのどちらかは大抵の場合、
無所得状態になっているはずなのです。
また、扶養に入れることができる老人というのは、
自分の親に限ったことではありません。
扶養控除に入れることができるのは、
6親等以内の親族、または3親等以内の姻族なので、
叔父、叔母なども、場合によっては扶養に入れることができます。
さらに、扶養する老人が、70歳以上であれば、
別居で48万円、同居していれば58万円もの、
扶養控除が受けられるのです。
もし両親を扶養に入れた場合、
最低税率の人でも、所得税、住民税を含めて
10万円以上の節税になります。
さらに両親が70歳を超えていれば、最低でも
12~13万円の節税になるのです。