音楽や画像にかかった通信費も、
職種によっては経費となります。
例えば、仕事部屋に導入した有線放送。
ヒットチャートをチェックする、
特定のジャンルの音楽や、特定のアーティストについて情報を集める、
それが取材準備に該当するなどの理由がつけられます。
画像映像関係も同様に、NHKの受信料や、
衛星放送で得る情報が仕事に必要ならば、それは経費に該当します。
税務署からは、私用にも使っていませんか?と指導される可能性はありますが、
いっそのこと、「私用には使っていない」と主張して全額経費計上する方が潔いことも。