一般的に医療費控除は、おおむね医療費が10万円以上かからないと
受けられません。
しかし税法上、医療費控除は医療費が10万円以上か、
所得の5%以上かかった場合に可能となります。
つまり、医療費が医療費が10万円未満でも、
所得の5%以上医療費がかかっていれば、
控除の対象となるのです。
この場合の所得というのは、所得控除後の金額のこと。
だいたい年収250万円前後の人の所得の5%が10万円となります。
そこで、夫婦共働きなどで、妻の収入が焼く250万円以下ならば、
妻の方から家計の医療費を払ったことにすれば、
医療費が10万円以下でも控除を受けられるのです。
夫婦共働きなどの場合、
どちらの収入から医療費を支払ったかということは、
納税者側が主体的に決めることができます。
収入の多いほうから支払ったことにしなければならない、
という決まりはありません。
つまり、収入の低い方が家庭の医療費を全額負担したということにしても
全然問題はないのです。
また、医療費が10万円を超えている場合でも、
夫婦のうち、給与収入が250万円以下の人がいれば、
収入の低い方が医療費を払ったことにした方が、
控除額は大きくなる場合が多いです。
ただし、夫婦のどちらかが所得税率が20%以上ならば、
税率が高い方の控除とした方が、節税効果は上がります。