補聴器の医療費控除について、
本来一般的に補聴器が必要となり
購入をした場合においては
障害者と認められるものであっても
医療費控除をうけることは出来ないのです。
医療費控除の対象となるもので医療費の範囲内で
認められているものに限り控除を受ける対象となります。
日常生活において最低限の生活をすることが出来るように
用意されている杖や義手、義足、補聴器なども控除の対象に含まれるものとされています。
つまり医師が医療の側面において必要と判断をした場合のみ
医療費控除が割り当てられるのです。
しかし医師の診断書をもらっただけでは控除を受けることはできないので、
ここからの流れが大変重要になってきます。
確定申告というものを提出しなければならないのです。
簡単に言うと税金の負担を少なくしてくれる事を確定申告といいます。
補聴器が医療費控除の対象になった場合ですが、
かかった費用に対して約1割のお金を負担してくれると言うことになります。
つまり超えた課税対象の金額は控除の対症となります。
つまり補聴器が三万円した場合は単純に三千円の負担で住むと言う事です。
しかしそれは医者が診察をしたうえで、
医者から購入促がされた場合に限ってという事になるので、
個人で購入しした場合は対象にはならないので注意しなくてはならないです。
生活に密接にかかわるものだからこそ医療費の控除の仕組みを理解して
活用をすることで生活の負担を軽減することも出来るのです。