1年間に10万円以上の医療費を支払った世帯は、
所得税額の計算をする際に、
医療費控除を受けることができます。
健康保険の対象とならなかった妊婦検診の費用や、
入院中に病院から提供される食事の費用、
通院のための交通費、
在宅介護で利用する訪問介護の費用なども、
医療費控除の対象になります。
ただし、対象となる金額は、
実際に支払った金額から保険金や高額療養費などによって
補填された額を除いた分のみです。
医療費控除を受けるためには、
領収書やメモを残すなどして、かかった医療費等を明確にしておき、
確定申告時に提出することが必要です。
なお、年末調整している会社員でも、
別途確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。
薬は年末までに補充しておく
1年間の医療費が控除対象の金額を超えそうなときは、
その療養などに必要なクスリは年内に購入しておきましょう。
なぜなら、薬局などで購入した薬代も控除対象になるものの、
医療費控除は実際に治療を受けた年ではなく、
医療費の支払をした年に控除することになるからです。
翌年に購入した薬は控除対象外になってしまいます。
年末には薬箱の中を確認して、
不足しそうな薬を買っておくとよいでしょう。
医療費控除の裏情報
医療費控除には、悪いところを治すという目的であれば、
あんまやマッサージ、整骨院への通院も含めることができます。
ただし、国家資格を持っている施術者に限ります。
さらに、治療もしくは療養のため、という医者の証明をもらえば、
温泉療養やスポーツ施設の利用料金も医療費に含めることができるのです。
また、子どもの歯の矯正も医療費に含めることができます。
大人になったら歯の矯正は美容とみなされますが、
子どもの歯の矯正は健康のためとすることができるからです。