自営業の人、
例えば個人経営のカフェの場合、
料理の材料費や仕事中に着用するエプロン、
広告の印刷代など、業務にかかった様々な費用を
経費として申告できます。
サラリーマンやOLなど、事業所などから
給与を受け取っている「給与所得者」は、
給与の支払い者が認めた場合に限り、
通勤に必要な交通費や、
転勤に伴い引っ越しを行うことになった場合の引っ越し代、
単身赴任者が単身赴任先から家族に住む自宅に戻るための交通費、
仕事に必要な資格を取るための資格試験や研修の代金などを、
特定支出控除として申告することができます。
平成26年の2月から3月に確定申告が行われる平成25年分からは、
特定支出控除の範囲が広がり、仕事に関係する本や
勤務先で着用する衣服の代金、給与の支払い者に
関係のある事業所や人物への接待交際費などが対象となりました。
特定支出控除は勤務先で行われる年末調整ではなく、
確定申告で手続きを行います。
国税庁のホームページや税務署で手に入る
「給与者の特定支出に関する明細書」に必要事項を記入し、
領収書と一緒に提出します。
また、支出が業務に必要なものであったことを示す
給与支払者の証明書と、源泉徴収票も提出します。
特定支出控除は、1年間の給与等の収入が1500万以下の人は
給与所得の控除額の半分、1500万円以上の人は
125万円を超えた金額が対象となります。
例えば年収1600万円のサラリーマンに、年間140万の特定支出があった場合、
特定支出控除の項目に記入できるのは、
140万円から125万円を引いた15万円となります。