配偶者がいる場合には、
配偶者控除・配偶者特別控除、
子供がいる場合は、
扶養控除が適用されます。
これは、世帯主が他の家族の生活費もまとめて稼いでいるのだから、
家族の人数分だけでも税金をめけてあげようという救済措置です。
ただし無条件ではありません。
一定額以下の収入しかない、という条件付きになります。
配偶者控除
配偶者控除の対象となるのは、その年の12月31日に
以下の条件を満たす人になります。
①法律上の配偶者であること
②納税者と生計を一緒にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下
④青色事業専従者として給与を得ていないこと
配偶者特別控除
納税する本人に配偶者がいる場合は、
配偶者控除とは別に、配偶者特別控除というものもあります。
基本的に、配偶者控除とは、収入がほとんどなく、
生活費は納税者である配偶者が負担している状態に対して発生するものです。
だから、給与所得控除を差し引いた年間所得が38万円を超えたら、
つまり、給与の年額が103万円以上ならば、
配偶者控除は受けられなくなります。
しかし、配偶者は個別に納税するほど稼いでいるわけでもない・・・
そういった現実を考慮して設定されたのが配偶者特別控除です。
簡単に説明すると、納税者本人の年間所得が1000万円以下で、
配偶者の課税所得が76万円以下のときに適用されるのです。