青色申告最大のメリットともいえるのが、青色申告控除です。
控除額は55万円ということで、
所得税相当金額5万5千円が戻ってくるということです。
青色申告控除には3種類あります。
①控除額55万円
所得の種類が事業所得か、不動産所得で、帳簿の形式が
正規の簿記であること。
損益計算書と貸借対照表を確定申告書に貼付して、期限内に提出します。
②控除額45万円
簡易な簿記であっても、そのデータに基づいて
貸借対照表と損益計算書を作り、
貼付した場合に適用される控除額です。
会計ソフトを使った場合でも、帳簿内容が不完全であれば、
正規の簿記として認められず、簡易な簿記として扱われてしまいます。
③控除額10万円
帳簿が現金主義である、提出が期限後になってしまった場合