確定申告をするとトクする人って?

■確定申告すると税金が還ってくる人

確定申告をすることによって納めすぎた税金が還付

(税金が戻ってくること)されることがあります。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人1)

株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された税金が本来納付すべき税額より多い人

その年の所得が少ない人で配当所得や原稿料収入などがある人は

確定申告をすれば税金が戻ってくることがあります。

 

たとえば、原稿料が収入が25万円あった場合、その10.21%の25,525円が源泉徴収されているが、

原稿料収入の場合には必要経費を控除できるので、

仮に必要経費が8万円あった場合には原稿料収入による所得は25万円-8万円で17万円。

年間所得の税率が5.105%の人なら25,525円から17万円の5.105%、

8,678円を控除した16,847円が還付されます。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人2)

年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける人

子供が生まれたり、歯の治療をしたりして所得の5%

(所得が200万円以上の人は一律10万円)超の医療費を支払った場合には

医療費控除の適用が受けられます。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人3)

年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除の適用を受ける人

その年度中に災害や盗難にあって住宅や家財に被害を受けた場合には雑損控除の適用が受けられます。

しかし、所得が1,000万円以下の人は雑損控除に代えて災害減免法の適用を受けた方が

有利となる場合もあるので注意が必要です。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人4)

年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除や政党等寄付金特別控除の適用を受ける人

その年度中に特定の寄付をした人は寄付金控除や政党等寄付金特別控除の適用を受けられます。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人5)

年末調整を受けたサラリーマンで住宅借入金等特別控除の適用を受ける人

その年度中にローンで住宅を取得した人などには、住宅借入金等特別控除

(いわゆる「住宅ローン控除」)の適用があります。

初年度については年末調整で控除を受けることは出来ないので、

初めて住宅ローン控除の適用を受けるサラリーマンは確定申告によって税金の還付を受けることになります。

2年目以降は年末調整で控除を受けることもできます。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人6)

サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった人

年度の途中で退職しなかった場合には、退職時までの給与について所得税等が源泉徴収されています。

この源泉徴収は1年間継続して毎月同じくらいの収入があるということを想定して所得税等が天引きされています。

しかし、年の途中で退職してその後就職していない場合には、

年収が源泉徴収のときに想定した金額より少なくなります。

必ず税金が戻ってくるとは限りませんが確定申告をすれば税金がもどってくるケースがほとんどです。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人7)

年末調整の際に配偶者特別控除や生命保険料控除などの漏れがあった人

配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除などについて、

年末調整のときに会社に申告しなかったため、控除されていないものがあるときは、

確定申告により控除を受けることができます。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人8)

予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人

その年度の第1期分、第2期分の予定納税をしている人が、

その年度について確定申告をしなければならない所得がなくなった場合には、

確定申告によって予定納税で納付した税金が還付されます。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人9)

上場株式等に係る配当所得と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をする人

上場株式等に係る配当所得の金額がある人が、

その配当について申告分離課税を選択して上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算する場合には、

確定申告でその適用を受けると、配当所得から源泉徴収されていた所得税等が還付されます。

 

 

■確定申告をすれば税金が還ってくる人10)

サラリーマンで特定支出控除の適用を受ける人

その年度の所得がについて特定支出の合計額が一定額を超える場合は、

確定申告をすることにより所得税の還付を受けることができます。

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