確定申告・年末調整後、家族が増えた場合

サラリーマンの方の確定申告といえば、

年末調整になります。

勤務先で年末調整を受けていると、

医療費控除や、初年度の住宅ローン控除でもないと

確定申告するのはムダと考えている人が多いようですが、

税務スケジュールの関係で、控除が性格に反映されないで

年末調整作業が行われているケースがあります。

 

それが年末調整後に家族が増えた場合で、

このままほって置くと、所得ベースで38万円

(場合によっては76万円)もの不利益を被ることとなります。

 

不利になるケースとしていくつか挙げてみます。

クリスマス・イヴに入籍、なんていうのは税制上、

不利に取り扱われている具体例の一つといえます。

もちろん入籍ですから、挙式したとか、

ウエディングパーティーを開いたっということが基準ではなく、

あくまで役所に婚姻届を届け出たのがクリスマス・イヴの場合には、

通常、扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出した後でしょうから、

配偶者控除が取れる可能性があるという事です。

 

また、年末に子供を衆参したというケースも、

税制上から見れば注意しなければならないケースの一つです。

年末に出産ですから、上記と同様、勤務先に

扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出した後ということが考えられます。

 

乳幼児の場合、合計所得金額が38万円超えて稼ぐことは考えにくいので、

単純に扶養控除等(異動)申告書に記載が漏れた

扶養家族が書類提出後に生まれた、ということになります。

 

このような場合には、年末調整された源泉徴収票に、

追加となる扶養控除や配偶者控除の適用を受けた場合の

確定申告書を税務署に提出すればよいのですが、

給与所得者の場合で、そのような場合にまだ確定申告書を提出していなければ

5年間はさかのぼることができます。

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