雑損控除というのは、災害や犯罪の被害にあったときに、
その被害額について、所得から控除できるものです。
災害や盗難で5万円以上の被害に遭った場合に、
雑損控除は受けられます。
災害や盗難などの被害額から5万円を引いた額を、
所得から引くことができます。
台風や地震で被害が出た場合は、必ず利用するようにしましょう。
雑損控除は、サイフをとられた場合も適用されます。
例えば、10万円のお金が入った財布が取られた場合、
年収600万円程度の人ならば、1万円程度の税金が還付されます。
また、大雨や台風の被害で家や車などの修理をした場合も
忘れずに申告するようにしましょう。
ただし、盗難の場合は、生活関連の資産の被害に限られ、
骨董品や貴金属などは対象となりません。
災害の場合は、被災証明書を、
盗難の場合は、被害届出証明書を
それぞれ消防署、警察署で発行してもらいましょう。