定期的に通院している病院があり、
あるいは複数の病院へ通院を継続しており、
それが1年になると、医療費の金額も結構大きくなってくるのではないでしょうか。
そんな方のために、確定申告を行うと、支払った医療費が一部戻ってくる場合があります。
これが医療費控除です。
年間でお支払いした医療費等
(主に診察代、処方箋、通院にかかる交通費など)
の金額が以下の場合です。
なお年間とは、年の1/1~12/31までの期間です。
1.年間に支払った医療費等が10万円を超えた場合
2.所得の合計額が200万円未満の方は、総所得金額の5%以上支払った場合
(支払った医療費等が10万円未満でも対象)
また、医療費控除を受けることができる方は、治療を受けて支払った本人のみならず、
本人と生計を一にする配偶者その他親族も含まれます。
つまり、本人の医療費等支払額が年間10万円を超えなくても、
生計を一にする家族等の医療費なども合わせて10万円を超えれば、
控除を受けることができます。
医療控除の対象となる額は、
前述の1.の場合は、10万円を超えた部分の医療費等金額、
同じく2.の場合は、総所得金額の5%を超えた部分の医療費等金額です。
具体的には、年間に支払った医療費等-10万円(前述2.の場合は総所得の5%)となります。
なお、ここで一つ注意点があります。
もし、年間のうちに生命保険、医療保険、健康保険等から給付や保険金等を受けていた場合は、
年間に支払った医療費等からその金額を差し引かなければなりません。
つまり、控除対象金額が減るということになります。
さきほどの計算式に当てはめると、
(年間に支払った医療費等-受給した給付や保険金等)-10万円(前述2.の場合は総所得の5%)
となります。
上記により算出された金額に、各所得金額に応じた税率を掛け、
計算した結果が実際の還付金額となります。
簡単な具体例として、控除対象金額を算出してみます。
総所得400万円のサラリーマンで、
年間に支払った医療費等が150,000円、
給付金の受給はなしの場合→前述1.の計算となり、
150,000円-100,000円=50,000円となり、
50,000円が控除対象額となりますが、
この金額がそのまま還付されるのではなく、各所得金額に応じた税率を掛けたり、
復興特別所得税を掛けた結果が還付額となります。
さらに具体的な計算については、
国税庁のホームページにて確認していただいた方が良いでしょう。
所得金額や医療費等を入力すると、自動計算し、
確定申告書の印刷までできる便利な確定申告書作成コーナーがあります。
また、2018年申告分(2017年支払分医療費等)より改正した内容についても、
少し触れておきます。
2017年申告分までは、医療費等の支払額について、
領収書を全て添付する必要がありましたが、2018年からはその必要はなくなり、
代わりに「医療費控除の明細書」という所定の様式を添付することで足りるようになりました。
改正点についてもう一つ。
セルフメディケーション税制というものが新しく創設され、
病院に通院していなくても、年間に12,000円以上の対象医薬品を薬局等にて購入した場合、
税控除を受けられるようになりました。
対象となる医薬品には、購入時のレシートにマークが表示され、欄外に説明書きがあります。
この制度の趣旨としては、健康の保持増進及び
疾病の予防に関する取組を行った方を税控除の対象とするもので、
申告の仕方は医療費控除とほぼ同様で、
確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」
という所定の様式を添付して提出します。
ただし、医療費控除との選択適用のため、どちらかしか控除を受けることができません。
例えば内科医へ通いつつ、薬局では目薬や湿布などの医薬品を定期的に購入していた場合、
年間の各々の支払額を確認したうえで、還付額が多くなる方を選択すると良いでしょう。
それぞれの改正内容についても、詳細は国税庁のホームページに掲載されております。
以上、医療費控除についての概要説明でした。