出産による確定申告の落とし穴!

私が初めて確定申告をしたのは、「出産」のためです。

出産費用は保険が効きませんが、医療費としては認められるため、

医療費控除の確定申告でいくらかの税金が戻って来る場合があります。

なので「出産したら必ず確定申告をしましょう!!」

 

…なんて話をよく聞いていましたし、妊娠出産関連の雑誌などにも必ず書いてあるので、

なんだかすごく沢山のお金が返って来るように思っていました。

が、実際は期待したほどではありませんでした。

それに反省点もありましたので、ここにまとめておきたいと思います。

 

まず、医療費控除の確定申告の際、かかった医療費から、保険などで補填された分を引く必要があります。

出産の場合、出産育児一時金と言って加入している健康保険から42万円ほどを受け取る事ができます。

ですから、そもそもそれを超えるほどの医療費が無かったという場合も出てきます。

 

少し前は、出産費用の他に、妊婦検診に何万円もお金がかかっていましたので、

トータルすると年間の医療費は相当な額になっていました。

しかし、現在では妊婦検診に対して市町村から助成券などが発行されていて、

妊婦検診にあまり費用がかからなくなってきました。

ですから余計に確定申告するほどでもない場合があるかもしれません。

 

私の場合は更に、何が医療費控除の対象になるかという部分まできちんと把握できていなかったため、

捨ててしまっていたレシートなどもありました。

確定申告をして思ったのは、医療費控除の確定申告の場合は、

1年間準備をしていかなくてはならないという事です。

例えば、病院にかかるために使った交通費も控除の対象になります。

これは毎回きちんとメモを取っておく必要がありました。

 

切迫早産などの場合、かなりの安静が必要なため、どうしてもタクシーを使う必要がありますし、

陣痛などでタクシーを使った場合など、やむを得ない場合のタクシー利用であれば、

これも医療費の一部として認めてもらえる可能性が高いため、領収書を貰っておく必要があります。

薬局で買った薬なども医療費控除の対象になります。

 

この点で言えば、新たに「セルフメディケーション税制」というものが始まったので、

対象の薬であれば15,000円から確定申告が出来るようになりました。

医療費については家族にかかったものもまとめて申告するので、

家族の医療費の領収書なども置いておく必要があります。

医療費控除の確定申告は、払った医療費が高いほど、返ってくる額も増えていくので、

こうやって地道に領収書などを置いておく必要があるのです。

 

また、出産などが無くても、いつ突然入院などをする事になるかは分からないので、

医療費の領収書は日頃からきちんとまとめて置いておく必要があります。

 

ちなみにですが、1度目の出産後の確定申告では数千円が戻ってきた程度でしたが、

反省を踏まえた2度目の出産後の確定申告では、数万円の還付金を受け取る事が出来ました。

少し面倒にも思える医療費控除の確定申告ですが、

日々何十円をスーパーなどで節約している事を思えば、

例え還付金が数千円でも、やってみる価値はあると思います。

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