なぜ確定申告が必要なのですか?

確定申告の時期になると、

なぜ確定申告が必要なのですか?

確定申告とは何ですか?

という話を聞きますが、「税務署に聞いてください。」と

さらりと逃げられて要を得ない方も多いかと思います。

 

そこで、確定申告とは何かについて、私の私見ですが考察してみましょう。

 

確定申告とは、所得税や贈与税、相続税、消費税などの1年の課税される金額の清算を行い、

これに対して所得税などを確定するための申告、納付(還付)のことです。

そうして、この結果は自治体の住民税や国民健康保険税などの資料にもなり、

翌年度に課税されることになります。

 

所得の種類には、個人で事業をされているお店の方や農,林、水産業の方などは事業所得、

サラリーマンやパートの方は給与所得、
年金や企業年金の方は雑所得、

生命保険金などは受け取る人により本人の場合は一時所得、

親族が亡くなり受け取る場合は相続税の対象となるなど種類も多岐にわたります。

 

では確定申告は、誰がしなければならないかということですが、

個人で事業をされているお店の方や農,林、水産業の方などは

事業所得の申告が必要となります。

 

サラリーマンの方は勤務先で年末調整により一応の清算が済んだことになりますので、

特に医療費控除や住宅ローン控除等などの所得税の還付を受ける場合、

あるいはその年に2か所以上の勤務先から給与をもらっていた場合、

高額所得者以外は原則として確定申告は不要とます。

 

なお年金所得者の場合は、数年前から年金額が400万円以下の方は申告不要になりましたが、

還付を受けるためには申告する必要があります。

一般的には計算してみなければわかりませんので、

追加納付が必要な場合は申告を省略し住民税のみ申告するほうが有利となります。

これは、団塊世代が大量に退職し年金所得者となったため、

確定申告に来署する申告者が増えすぎるのに対応した措置だと思います。

 

では申告手続きはどうするかについてですが、

事業者については一年分の収入金額を集計し、

これから必要経費を差引いたものが所得金額となります。

 

収入金額については青色申告

(正規の簿記により経理がなされている場合で選択の手続きは、予め税務署の承認が必要。)

では計上基準が違いますが、

青色申告控除額や損失金額の繰越などの有利な適用が認められており、

おすすめの制度だと思います。

 

必要経費については申告書を作成する前に、

収支内訳書を作成し事業所得を算定する必要があります。

これは毎月の収入金額を集計し収入金額を計算します。

さらに、必要経費については費目ごとに領収書の金額を基に計算します。

この中で生計費と一緒になったもの、

たとえば電気代、光熱水費等は事業の用に供した割合で案分して計算します。

 

特に、面倒なものが減価償却費ですがこれは、店舗などの償却資産については、

建物の耐用年数に応じて分割して必要経費に計算します。

 

こうして計算された事業所得から所得控除を差し引き申告する所得税を計算したのち、

既に納付済の金額を差引き納付することになります。

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