サラリーマンの方の確定申告といえば、
年末調整になります。
勤務先で年末調整を受けていると、
医療費控除や、初年度の住宅ローン控除でもないと
確定申告するのはムダと考えている人が多いようですが、
税務スケジュールの関係で、控除が性格に反映されないで
年末調整作業が行われているケースがあります。
それが年末調整後に家族が増えた場合で、
このままほって置くと、所得ベースで38万円
(場合によっては76万円)もの不利益を被ることとなります。
不利になるケースとしていくつか挙げてみます。
クリスマス・イヴに入籍、なんていうのは税制上、
不利に取り扱われている具体例の一つといえます。
もちろん入籍ですから、挙式したとか、
ウエディングパーティーを開いたっということが基準ではなく、
あくまで役所に婚姻届を届け出たのがクリスマス・イヴの場合には、
通常、扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出した後でしょうから、
配偶者控除が取れる可能性があるという事です。
また、年末に子供を衆参したというケースも、
税制上から見れば注意しなければならないケースの一つです。
年末に出産ですから、上記と同様、勤務先に
扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出した後ということが考えられます。
乳幼児の場合、合計所得金額が38万円超えて稼ぐことは考えにくいので、
単純に扶養控除等(異動)申告書に記載が漏れた
扶養家族が書類提出後に生まれた、ということになります。
このような場合には、年末調整された源泉徴収票に、
追加となる扶養控除や配偶者控除の適用を受けた場合の
確定申告書を税務署に提出すればよいのですが、
給与所得者の場合で、そのような場合にまだ確定申告書を提出していなければ
5年間はさかのぼることができます。