サラリーマンは、毎月の給料から所得税を源泉徴収されており、
12月には年末調整を勤務先が行って、税額の過不足の精算がされるので、
基本的には確定申告は不要です。
しかし、確定申告が不要であっても、
申告することにより税金が還付される場合があるので、
還付されるケースを知っておいたほうがいいですよね。
そこで、ここではそれについて説明をしたいと思います。
説明にあたり、所得税の計算方法のポイントをお話したいと思います。
所得税額 = 課税所得 × 税率課税所得 = 所得 - 各種控除額の合計
各種控除額には、実に様々なものがありますが、
確定申告により税金が還付されるか否かに関係するものには以下のものがあります。
医療費控除、寄附金控除、扶養者控除
上記の式からも分かるように、控除額が大きいほど税額は小さくなります。
医療費控除や寄附金控除は年末調整の対象外となっています。
毎年11月頃に勤務先から配布される年末調整関係の用紙の中に、
この2つの項目が無いことからもそれが分かります。
医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた場合
(所得の5%が10万以下なら、その金額を超えた場合)、
寄附金控除は年間の寄附金が2000円を超えた場合には申告することにより、
税金が還付されます。
(なお、医療費の範囲、寄附金の条件については確認が必要です)
扶養者控除は年末調整の対象なのですが、新たに被扶養者が増えた場合、
そのタイミングによっては確定申告をすることにより税金が還付されます。
というのは、年末調整のためのデータは大体11月頃に勤務先に提出するので、
その後12月31日までの間に被扶養者が増えても、
年末調整に反映されていないことになります。
被扶養者というのはたとえ、12月31日に増えたとしても、
その年の1月1日から増えたという解釈を税法ではするので、
確定申告によって反映させることにより、税金が還付されるということになるのです。
インターネットを使える環境にある人は、
国税庁がネットで提供している確定申告作成ソフトを無料で使えるので、
是非使ってみましょう。
計算方法を知らなくても、データを正しく入力さえすれば、
このソフトが計算をしてくれるのでとても楽です。
これで作った確定申告書を印刷して郵送すればいいのですが、
マイナンバーカードも持っていれば、印刷しないでネットで直接送信するだけで、
確定申告が完結するので、本当に楽です。
そして、確定申告期間が2月16日から3月15日ということは周知の通りですが、
税金が還付される場合の申告に限っては1月4日から受付されるので、
源泉徴収票を入手したら、早めに申告することをお奨めします。
2月16日を過ぎると当然、税務署は忙しくなるために処理に時間がかかりますが、
それ以前だと処理がかなり早く、申告してから(税務署によって異なるかも知れないですが)
10日前後で還付金が振り込まれます。
また、住宅ローンを組んだ場合は確定申告することにより、
住宅ローン控除による還付がなされると同時に、
翌年からは住宅ローン控除が年末調整に反映されるようになります。
なお、給与収入以外に収入がある場合は、
確定申告をしないと脱税になる場合があるので、気を付けましょう。