医療費控除は家族全員を合わせても分割しても申請可能

医療費控除をされる方か多いのではないでしょうか。

これは私の体験談です。

 

少し前の話になりますが、当時、祖母と母の2人が入院していました。

家族は父・姉・私と母、祖母の5人が同居していました。

 

母が大きな手術をしたので、かなりの出費となり、

祖母も数か月にわたって入院していたので、それなりの金額になりました。

 

確定申告の時期になり、始めてのことで何もわからいまま

領収書など必要と思われるものを持参して税務署へ行きました。

そこで教えて下さった税理士さんがとても親切な方で、

初心者の私達にもわかりやすい説明をしてくださいました。

 

結論からお話しますと、同居家族なら誰の医療費を誰の名前で申請しても良いとのことでした。

家族全員分の合計額で申請するのではなく、高額の場合は分割が可能とのことなのです。

その方が、還付される額も多くなるのではないですか?

と税理士さんからアドバイスをいただいたのです。

 

例えば、祖母の医療費が年間20万円とします。

母が年間50万円とします。

合わせて70万円かかりましたと、代表者(例えば父)ひとりが申請してもいいけれど、

一部を父、一部を姉と分割しても良いとのことなのです。

源泉徴収額の高い人の名前で申請した方が良いですよ、とも教えてくださいました。

 

母の方が医療費は高額で、源泉徴収額は私が一番よかったので、

母の医療費については私が申請し、祖母の分については姉が申請しました。

これで、もらえるであろう金額は全て還付されるとのことでした。

 

この医療費控除の確定申告をした翌年度、給料明細を見ると

住民税が驚くほど安くて人事課に何かの間違えではないか問い合わせをしました。

一桁少なかったのです。

 

人事部では、間違えはないはずとの回答でしたが、

その後担当者が私の住まいの役所に問いあわせをしてくれたらしく、

医療費控除の申請をしたからという理由がわかりました。

その年は1年間、その1桁少ない住民税の支払いでした。

 

翌年からは、勝手がわかりスムーズに医療費控除の申請を行えるようになりました。

「支払い」ではなく「還付」でしたが、

税理士さんは親切にこちらが損をしないように教えて下さり感謝しております。

 

医療費の年間合計額が10万円から申請可能で、

でも10万円くらいですと還付金がたいしたことないからやらないという方の話をよく聞きます。

たしかに、お仕事を休んで税務署に行って、

手間かけても還付金が僅かなら「やらない」という選択肢も選ぶ方もいるのかと思いますし、

当時の私もそう思ったことはあります。

 

しかし、税務署に行かなくても送付やインターネットでもできるので、

やはり申請する方が良いのかと私は今は思うようになりました。

税務署は混んでいて大変ですが、日によりますが

役所に税理士さんが出張してきて相談会もありますので、

そういうものを利用するのも良いですね。

 

医療費控除とは別件で私は役所で税理士さんの無料相談会に行き

色々と指導していただいたこともあります。

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