雑損控除で節税

雑損控除というのは、災害や犯罪の被害にあったときに、

その被害額について、所得から控除できるものです。

 

災害や盗難で5万円以上の被害に遭った場合に、

雑損控除は受けられます。

 

災害や盗難などの被害額から5万円を引いた額を、

所得から引くことができます。

台風や地震で被害が出た場合は、必ず利用するようにしましょう。

 

雑損控除は、サイフをとられた場合も適用されます。

例えば、10万円のお金が入った財布が取られた場合、

年収600万円程度の人ならば、1万円程度の税金が還付されます。

 

また、大雨や台風の被害で家や車などの修理をした場合も

忘れずに申告するようにしましょう。

 

ただし、盗難の場合は、生活関連の資産の被害に限られ、

骨董品や貴金属などは対象となりません。

 

災害の場合は、被災証明書を、

盗難の場合は、被害届出証明書を

それぞれ消防署、警察署で発行してもらいましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL