住宅ローン控除 不動産業者の甘い営業トークにご用心

日本のサラリーマンは確定申告と無縁の方が多いと思います。

しかし、そんな確定申告と無縁のサラリーマンでも、

住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、

1年目だけは確定申告しなければいけません。

確定申告しないと税金の還付が受けられないからです。

そう、マイホームパパのありがたい味方、「住宅ローン控除」です。

正確には、住宅借入金等特別控除といい、

マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、

省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、

10年間、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことを言います。

 

還付される限度額は、年末のローン残高の1%となります

(住宅への入居日によって、限度額が異なります)。

 

よく、住宅展示場や新築マンションギャラリーなどに行くと、

「税金が毎年40万円も還ってきます」

「合計400万円もお得です」

みたいな営業トークに出くわすことがあります。

しかしながら、住宅ローン控除はあくまで「還って」くるものですので、

ただでもらえるものではありません。

 

サラリーマンの場合、所得税や住民税を源泉徴収という形で、

給与から天引きされていると思いますが、

最大でもその天引きされた金額が還ってくる(=税金が0円になる)だけです。

 

例えば、1年間で天引きされた所得税が10万円だったとすると、

住宅ローン控除の適用を受けることによって、

天引きされた10万円が還付されるというわけです。

不動産屋さんの営業トークを真に受けて、毎年40万円も得するのか!

なんて考えないようにしてください。

 

40万円も税金を払っている人ばっかりじゃないですよね?

また、40万円の還付を受けるためには、

10年間、ローン残高が4000万円以上ないといけません。

ある程度の高級取りで、ある程度の住宅ローンを組んでいる方でないと、

満額適用なんてことにはなりませんので、

ご自分の源泉徴収票としっかりにらめっこして、

甘い営業トークに騙されないようにしましょう。

 

さて、住宅ローン控除ですが、確定申告が必要なのは、最初の1年目だけになります。

2年目からは会社でしてくれる年末調整のみで終了します。

 

住宅ローン控除を受ける予定があって、限度額いっぱいまで還付を受けられそうもない

(=そんなにたくさん税金を天引きされていない)人は、何かいい方法がないのでしょうか?

 

簡単なところでは、株や投資信託をしている方の場合、

「源泉徴収あり」の特定口座を使っておられるのであれば、

そういった源泉徴収税も還付の対象になります。

源泉徴収ありの特定口座の場合、確定申告をせずに課税関係を終了することができます。

これはあくまで、できるだけですので、確定申告してはいけないという訳ではありません。

いや、むしろ、確定申告してしっかり還付を受けましょう。

 

もっと言うと、いったん源泉徴収されてしまうのも面倒なので、

「源泉徴収なし」に変更しておく方が良いと思います。

いったん源泉徴収されてから還付を受けるより、

最初から天引きされない方が良いですよね。

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