その年の生計を一つにする家族の医療費が合計で10万円を越えた場合、
超えた金額が控除の対象となる、
それが医療費控除です。
例えば自分の医療費が6万円、
妻が3万円、子供が2万円で計11万円を支払っていれば、
1万円の控除が受けられるということです。
入院などがあると10万円を簡単に越えそうな気もしますが、
入院などで高額な医療費を支払った場合は、
健康保険の高額療養費や
生命保険の入院給付金で支払われた金額を差し引く必要があり、
なかなか10万円に達しないことも多いです。
ただし、裏ワザとして、別居していている家族でも医療費を合算することはできます。
一家全体で医療費控除の対象となる金額をすべて合算し、
「一番所得税率が高い=控除の効果」が大きい人が申告すれば、
税金の還付額も大きくなります。
実際に払った人が誰なのかまでは税務署は把握できませんし、
もし把握できたとしても、医療費を立替したとして家族間で精算してしまえばいいのです。
控除額は最高で200万円です。
所得が200万未満の人は医療費から引く10万円の部分が所得の5%とりますので、
年収300万円以下の人はややハードルが低くなります。
ところで、生命保険料控除や扶養控除は年末調整でできるのに、
病院の領収書などで医療費がかかったことを証明する医療費控除は、
確定申告でしかできません。
その理由は、病院の領収書などの医療費関係を、
税務署が確認する必要があるためです。
医療費控除というと、病院やクリニックの領収書、
調剤薬局の領収書の合計金額だけと思いがちですが、
急病の場合や歩行困難な場合は、
タクシーの領収書があれば認められます。
また、病院までの電車・バス代もちゃんと記録をつけておけば認められます。
子供一人では病院に行けない場合の付き添い交通費も認められます。
他にも、遠方の医師でないと治せない病気の場合は、
その交通費も控除の対象になったり、
ドラッグストアで買った風邪薬や胃腸薬も対象になります。
このように、本当に医療費控除の対象になるかならないかは、
税務署の担当官の判断によるところが多く、複雑なのです。
つまり、人事担当者ではあまりにも複雑すぎて、
医療費控除の対象になるかどうかわからないから、
税務署員が判断しますという意味で、確定申告しに来なさいということなのです。