医療費控除の対象とならない医療費

年末調整で会社に税のことはおまかせのサラリーマンでも、

医療費控除を受けるためには自分で確定申告をしなくてはなりません。

家族にかかった医療費もまとめて申告できます。

 

控除の対象になる医療費は、基本的には病気やケガ、

症状の診療や治療に必要なこと、ものにかかった費用です。

 

医師の診療はもちろん、店で購入した市販の風薬や消毒薬、

病院に通うためのバス代も認められます。

 

しかし、診療や医療に関係ありそうでも医療費控除の対象とならない医療費もあります。

例えば、病院へ通うのにバスを使えば医療費控除の対象ですが、

マイカーのガソリン代や緊急性のないタクシーの費用は対象になりません。

 

入院するときに、家族以外の介添えが必要な場合はその費用は対象になりますが、

家族が付き添える場合は対象になりません。

 

病気の予防や、健康増進のための健康食品やビタミン剤は、

医師の指示や処方箋がある場合のみ対象になり、

自分で購入して服用する場合は対象になりません。

 

入院していて、大部屋が満員で入れないときに

医師の指示で個室に入った場合の差額ベッド代は対象ですが、

自分の都合で個室に入った場合の差額は対象になりません。

 

マッサージやはり、灸は単に疲れをとったり、

体調を整えたりするものは対象になりません。

 

インフルエンザなど、予防接種の費用も対象になりません。

 

人間ドッグ費用は、その後治療が必要な疾病が見つかれば対象になりますが、

健康ならば対象になりません。

 

歯科矯正は、かみ合わせが悪いなど、歯科医師が

治療が必要と認めるものは対象ですが、

美容目的の矯正は対象になりません。

 

また、実際に治療や診療を受けていても、その代金が未払であったり、

領収書を紛失するなど記録がなければ医療費控除を申告できません。

 

医療費控除の対象となるか、ならないかはっきりしない場合は、

税務署などで相談することをおすすめします。

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