青色申告控除

青色申告最大のメリットともいえるのが、青色申告控除です。

控除額は55万円ということで、

所得税相当金額5万5千円が戻ってくるということです。

 

青色申告控除には3種類あります。

 

①控除額55万円

所得の種類が事業所得か、不動産所得で、帳簿の形式が

正規の簿記であること。

損益計算書と貸借対照表を確定申告書に貼付して、期限内に提出します。

 

②控除額45万円

簡易な簿記であっても、そのデータに基づいて

貸借対照表と損益計算書を作り、

貼付した場合に適用される控除額です。

会計ソフトを使った場合でも、帳簿内容が不完全であれば、

正規の簿記として認められず、簡易な簿記として扱われてしまいます。

 

③控除額10万円

帳簿が現金主義である、提出が期限後になってしまった場合

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