給与所得者の場合は、給与を払った会社が
税務署に届出をしていますし、
所得税、市県民税、社会保険料に至る
すべて給与天引きシステムを採用しているため、
個別の確定申告は必要ありません。
しかし、自営業の場合は、受け取るギャラからその都度10%ずつ、
源泉徴収税という名の先払い所得税が差し引かれています。
そして、市県民税と国民保険税は個別に納付しなければなりません。
確定申告で年間の所得を明確にしないと、次のような問題が起きます
①昨年度の所得税の還付が受けられない
②今年度の市県民税、国保税の金額が決められない
まず、税務署は所得税はすでに手に入れているから、
うるさいことは言ってきません。
自分が還付金をもらわないのをガマンするだけで済みます。
問題は、市県民税と国民健康保険の掛金は、
市町村役場が仕切っているということです。
地域によって対応の違いはありますが、
多く採用されているシステムは、
最も最近申告された年収額に基づいて算出する方法です。
例えば、昨年度は会社員で500万円の収入があったが、
今年度はフリーになって200万円しか儲かっておらず、さらに確定申告もしなかった。
という場合なら、勝手に過去の実績「年収500万」で計算された
市県民税が課税されてしまうのです。
逆にいえば、儲かっていない年の申告が一番最近だとしたら、
市県民税と国保税は最低限の額で済むはず。
そうすると、さかのぼった申告内容の所得の額がおおければ、
過去の年度に対する追徴金が発生します。
しかし、たいていは還付金の総額を超えることはないはずです。
還付の申告は過去5年にさかのぼって行うことができます。