老親を扶養して節税しよう

親が退職して、年金暮らしの場合、

実は多くの人が無所得の状態になっています。

 

というのは、公的年金というのは、

控除額が非常に大きいためです。

 

65歳未満の人では、70万円までは無所得という状態になっています。

そして、所得が38万円以下の人であれば、

扶養に入れることができますので、

年金収入が108万円までの人は扶養控除を受けられるのです。

 

また、65歳以上の人ならば、120万円あまでの年金収入は、

所得がゼロとなるので、

年金収入158万円までの人は扶養に入れることができるのです。

 

しかも、これはひとりあたりの年金収入のことで、

夫婦合計の年金収入ではありません。

 

だから、夫婦で300万円以上の年金収入があっても、

子供の扶養に入れることができるのです。

国民年金を満額もらっても、84万円なので、

老夫婦のうちのどちらかは大抵の場合、

無所得状態になっているはずなのです。

 

また、扶養に入れることができる老人というのは、

自分の親に限ったことではありません。

 

扶養控除に入れることができるのは、

6親等以内の親族、または3親等以内の姻族なので、

叔父、叔母なども、場合によっては扶養に入れることができます。

 

さらに、扶養する老人が、70歳以上であれば、

別居で48万円、同居していれば58万円もの、

扶養控除が受けられるのです。

 

もし両親を扶養に入れた場合、

最低税率の人でも、所得税、住民税を含めて

10万円以上の節税になります。

さらに両親が70歳を超えていれば、最低でも

12~13万円の節税になるのです。

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