害虫被害にあったら、雑損控除

確定申告の中に雑損控除があります。

雑損控除とは、災害、盗難、横領といった

損失が起きた場合に適用されます。

 

災害には、地震、台風、落雷や雪害といった自然現象によるものから、

火事や鉱害といった人為的なものがあります。

またシロアリといった害虫、害獣などの生物によっておこる災害も含まれます。

 

生活に必要な通常の資産が対象となります。

つまり、居住用の家屋や家財、その他日常生活で使っているものです。

そのため、別荘や居住以外で保有している不動産については対象外となります。

 

この中で、シロアリなどの害虫被害は雑損控除の対象ではありますが、

居住用の家屋にのみ控除が適用されることになります。

 

控除額の計算ですが、二つ方法のうち、金額の高い方を受け取ることができます。

ひとつは差引損失額から総所得金額の10パーセントを差し引いた額です。

もう一つは差引損失額のうち災害関連支出の金額から5万円差し引いた額です。

 

差引損失額とは、損害金額と災害関連支出の金額から

受取保険金額を引いたものをいいます。

例えば、シロアリ被害にあい、台所や風呂場の修理に20万円、

駆除に10万円を支出したとします。

この修理代は現状回復にあたり、

駆除費用は被害拡大を防止するための費用に該当するため、

合計30万円が雑損控除の対象となります。

しかし、シロアリ発生を防止するために予防的に行う薬剤の散布は、

将来被害が発生するかどうか不明なことから、対象にはなりません。

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