医療費控除の対象となるものならないもの

所得税の確定申告の時期になり、

マイホームを購入したり、

仕事を辞めたりした方には

必ず必要な確定申告ですが、

病気やケガの医療費入院費が沢山かかった人や

出産した方も医療費控除の確定申告を行えば

所得税の還付を受けることができます。

 

生計を共にする家族全員の医療費が対象であることも特徴です。

どんな場合に医療費が戻ってくるというと、

一年間の家族の医療費合計が10万円を超えた場合

(または所得金額が200万未満で医療費が所得金額の5%を超えた場合)、

一年間の医療費から受け取った保険金や給付金を引いても

10万円を超える方(または所得額の5%を超える)が対象になっています。

 

どんな出費が医療費として認められるかというと、

「治療」に当たるものは認められます。

「予防」や「美容」に当たるものは認められません。

 

対象になるものをあげると、治療費や入院費、妊娠中の定期健診費、

分娩費や入院費、不妊治療費や人工授精費があります。

また、風邪薬などの医薬品をドラッグストアなどで購入した場合も含まれます。

 

注意したいのは妊娠時の健診や分娩時の交通費や、

病気での通院時の交通費(公共機関)も含まれますので

タクシーであれば領収書を、バスや電車であれば明細をメモし

一覧表を作成し添付します。

 

対象外となるのは、通院や健診時に自家用車を使った場合のガソリン代、

里帰り出産の帰省費用、オムツやミルク代、予防接種の費用、

栄養ドリンクやサプリの費用等です。

 

以上のように医療費控除の対象範囲は医療費だけでなく幅広いので、

領収書やレシートを保管するよう日頃から習慣付けることが必要です。

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