自由診療でも適用される医療費控除

毎月の給料から差し引かれている所得税ですが、

1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合には

その超えた分を所得から控除することができます。

これを医療費控除と言います。

 

これは自分のための医療費だけにとどまらず、

配偶者や子どもなど生計を同じくする親族等のために支払った

医療費に関しても控除することができます。

 

また1年間の総所得が200万円に満たない場合には、

医療費が10万円以下であっても、

総所得の5%を超えた分に関して所得から控除することができます。

 

これらの措置は何も手続きをしなければ受けることができません。

医療費控除を受けるために必要な書類を税務署に提出して

確定申告をして初めて適用される措置ですから、

1年間に多くの医療費を支払った人にとっては気を配っておきたい制度だと言えます。

 

サラリーマンのような天引きの措置がない自営業者の場合であれば、

毎年確定申告をしているはずですから、

その時に医療費控除を受けるための書類も提出をするということになります。

 

気をつけておきたいのは、控除を受けられる医療費が

健康保険の適用を受けることのできる分野に限らないということです。

自由診療の分野に関わる治療費であったり、

認可されていない医薬品やサプリメント等の費用であっても、

医療機関において治療のために医師が処方した場合は

医療費控除を受ける対象となります。

健康保険の利かない自由診療は医療費が高くなりますから

しっかり覚えておきたいところです。

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