税金の納めすぎがあれば確定申告をしましょう

給与以外の収入がないサラリーマンは、

12月に勤務先による年末調整によって、

その年の納めるべき税金を会社経由で支払うため、

確定申告は必要ありません。

 

必要ないという意味は、確定申告をしなくても脱税にはならないという意味です。

でも、状況によっては必要以上の税金を支払っている可能性はあるのです。

その場合、税務署から、

確定申告をして納め過ぎの税金の還付手続き(還付申告)をするように

という親切な通知は残念ながら送ってきません。

 

となると、どんな場合に納めすぎが起こるのかを知っておくことは自分のためにも重要ですよね。

 

では、納め過ぎが起きるのはどんな場合でしょうか。

高額の医療費を払った、赤十字などへ寄附をした、

年末調整のために必要なデータ(大体11月に提出します)を

勤務先に提出してから12月31日までに子供が生まれた等、

即ち年末調整という処理に反映されない被扶養者が発生した場合です。

 

このような場合には、税金が納め過ぎになる可能性があります。

医療費控除や、寄付金控除は年末調整で処理されていません。

11月に勤務先へ提出するデータに、この種のデータはないことからもお分かりだと思います。

 

なお、高額の医療費というのは、世帯や親族のために支払った

1年間の医療費の個人負担額の合計が10万を超えた場合です。

但し、所得額が200万以下の場合は、所得額の5%を超えた場合です。

 

そして、確定申告するとなると。

税額の計算方法を知らないと出来ないとか、計算が面倒だと思われている人が多いかも知れません。

でも、このネット時代は簡単なのです。

国税庁が「確定申告書作成ソフト」をネットで提供しているからです。

これを使えば、必要なデータを画面から入力することにより、確定申告書を作成してくれます。

ですので、計算方法を知らなくてもいいし、また計算もそのソフトがしてくれるのです。

 

更に e-taxというサービスを利用すると、

確定申告書を印刷して郵送するという面倒なこともしなくていいのです。

インターネットを使って、確定申告書を国税庁に送ることができます。

この場合、電子証明書なるものが必要ですが、

昨年世に出たマイナンバーカードを発行してもらっていれば、

それが電子証明書としての役割を果たしてくれます。

 

また、確定申告期間は2月16日~3月15日ですが、

納め過ぎの税金を還付してもらう還付申告は1月4日から受付けています。

2月16日を過ぎると税務署も忙しいので、源泉徴収票など必要な書類が手元に揃い次第、

すぐに申告したほうが早く還付されるのは言うまでもありません。

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