稼ぎの種類

給与は雇用される人が受け取るお金。

報酬は、雇用する人を抱える事業主が、

仕事の対価として得るお金です。

 

そして、1月1日から12月31日までの間に、

手にした報酬の合計額が総収入となります。

 

さらに総収入から必要経費を差し引いたのが所得。

課税の対象となるのは、この所得額についてです。

 

所得の種類

税法では、所得は10種類に分類される。

・事業所得

・不動産所得

・利子所得

・配当所得

・給与所得

・退職所得

・譲渡所得

・山林所得

・一時所得

雑所得

 

このうち、確定申告に青色が選べるのは、

事業所得、不動産所得、山林所得の3種類です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL