確定申告での節税

確定申告をするときに、実際に行ったことがある、

または行っている節税の方法について紹介させていただきます。

 

・雑損控除

イレギュラーな事態のときに使うので、使ったことのない方も多くいらっしゃると思いますが、

頭の片隅に入れておくといざというときに役に立ちます。

 

雑損控除は、災害、盗難、横領による損失を受けた場合に、

その損失額を所得から控除することができるものです。

 

数年前、豪雪により、カーポートが倒れ下敷きになった車の屋根が大きくへこんでしまいました。

これほどの雪が降ったのは生まれてはじめてで、大変ショックを受けました。

 

しかし、落ち込んでばかりもいられません。

カーポートと車の修理費用について、雑損控除が適用できるのではないかと思い、

税務署に問い合わせました。

雑損控除の適用要件に、生活に通常必要な資産の損失であること、というのがあるため、

カーポートと車がこれにあたるのか確かめておきたかったのです。

 

職員の方に、適用できるとの解答をいただきました。

あと、念のため、倒れたカーポートと破損した車の写真を撮っておくようにとのアドバイスをいただきました。

申告の際は、修理した領収書などを添付し、無事、受理していただいて、節税をすることができました。

 

他にも盗難、横領などの場合にも適用できます。

どれも不遇な事態ですが、こういった場合には担税力が減殺しているものとして、

国が税金を減らしてくれるよう設けられているものですから、

いざというときは利用されるとよいかと思います。

 

・医療費控除

こちらは高齢の一人暮らしの祖母の話です。

高齢なので、デイケアサービスを利用したり、持病の治療、入院費など、相応の医療費がかかります。

収入は年金だけですので、源泉徴収されており確定申告をする必要はないのですが、

確定申告をして医療費控除を適用することで、税金の還付を受けています。

 

医療費控除は、収入が年金程度の場合ですと10万円を超える分の医療費を、

所得から控除することができるものです。

この医療費には、交通費も含まれます。

祖母はタクシーで通院しているため、タクシーの領収証をとっておいて、

これも医療費に含めて控除しています。

 

あとこれは最近知ったのですが、メタボと診断された場合で、

ジムを利用して運動をする場合、ジムの費用が医療費控除の対象となるそうです。

こちらは将来お世話になるかもしれないと思っています。

 

税金は制度を知っているか知らないかだけの違いで、納税額が変わってくる場合があります。

納めすぎは避けたいですから、正しい知識を身につけて賢く節税したいと思っています。

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