10万円以上の医療費がかかった年に
確定申告をすると、医療費控除によって、
納めた税金の一部が還付されるということは、
多くの人がご存知のことと思います。
特に出産をしていた場合、入院費用だけでも数十万になりますし、
検診や病院までの交通費など、
申告可能な費目を考えると、
多くの還付金がもらえると期待をする人は多いことと思います。
しかし、確定申告で医療費控除を受けようとするときに、
多くの人が忘れてしまいがちなことがあります。
それは、出産育児一時金や出産手当金、
入金保険金など、出産費用にあてるために、
健康保険や生命保険から補填された金額は、
医療費として申告する金額から差し引かなくてはいけないということです。
出産一時金など健康保険などから補填される金額も、
合計するとかなりの金額になりますので、
下手をすると、医療費としてかかった金額から
補填された金額をひいた金額が10万円を切ってしまうこともあります。
しかし、ここで医療費控除を申告することをあきらめてはいけません。
医療費が10万円を超えていたら、というのは、
所得金額が200万円以上の人にあてはまる金額であり、
200万円未満の人であれば、所得金額の5パーセントを超えていれば、
確定申告にて医療費控除を申告することが可能なのです。
医療費控除を確定申告するには、
領収書や補填された金額の証明書などの書類が必要になります。
また確定申告をする人の源泉徴収票も必要となりますので、
申告をするのであれば、あらかじめ準備しておくようにしましょう。