税金は、全ての国民に支払う義務があります。
しかし収入がなく親族に養われている人の場合、
税金を支払うことができません。
その場合、生計を共にしている親族が
代わりに税金を支払うことになるのですが、
自分の税金に加えて親族の税金も支払うのは負担が大きすぎます。
そのためこの場合は、税金の割引制度が適用されます。
これが扶養控除と呼ばれているものです。
控除される金額は、年間38万円までです。
ですから養われている人が、パートやアルバイトなどで
年間にそれ以上の収入を得ている場合には、
税金の割引率は下がります。
年間76万円以上の収入を得れば、
完全に割引制度が適用されなくなり、
なおかつ扶養からはずされることになります。
すなわち税金はもちろん、健康保険や年金などの支払いも、
全額自分でおこなうことになるのです。
ただし仕事をするには、ある程度の経費がかかります。
現在ではその経費として65万円までが認められています。
その65万円は非課税となるので、つまり実際は38万円プラス65万円の、
合計103万円が控除の対象内となります。
103万円を超えれば、超えた額に応じて徐々に割引率が低下していき、
76万円プラス65万円である141万円になると、
控除を受けることができなくなります。
控除が適用されるかどうかは、確定申告で決まります。
ですから扶養親族がいる人は、必ずその親族が
年間に稼いだ正確な額を申告する必要があります。
控除を受けたい場合には、年間の収入が
103万円以内になるよう調整しなければなりません。