扶養親族、103万円の壁

税金は、全ての国民に支払う義務があります。

しかし収入がなく親族に養われている人の場合、

税金を支払うことができません。

 

その場合、生計を共にしている親族が

代わりに税金を支払うことになるのですが、

自分の税金に加えて親族の税金も支払うのは負担が大きすぎます。

そのためこの場合は、税金の割引制度が適用されます。

これが扶養控除と呼ばれているものです。

 

控除される金額は、年間38万円までです。

ですから養われている人が、パートやアルバイトなどで

年間にそれ以上の収入を得ている場合には、

税金の割引率は下がります。

 

年間76万円以上の収入を得れば、

完全に割引制度が適用されなくなり、

なおかつ扶養からはずされることになります。

すなわち税金はもちろん、健康保険や年金などの支払いも、

全額自分でおこなうことになるのです。

 

ただし仕事をするには、ある程度の経費がかかります。

現在ではその経費として65万円までが認められています。

その65万円は非課税となるので、つまり実際は38万円プラス65万円の、

合計103万円が控除の対象内となります。

 

103万円を超えれば、超えた額に応じて徐々に割引率が低下していき、

76万円プラス65万円である141万円になると、

控除を受けることができなくなります。

 

控除が適用されるかどうかは、確定申告で決まります。

ですから扶養親族がいる人は、必ずその親族が

年間に稼いだ正確な額を申告する必要があります。

控除を受けたい場合には、年間の収入が

103万円以内になるよう調整しなければなりません。

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