年金生活者は確定申告で節税

私は3年前に63歳で退職し、現在2年が経過して65歳になりました。

退職してから約1年間は健康保険のことや、年金のこと、税金のことについて、

インターネットを主要な情報源としてかなり一生懸命に学習をしました。

 

というのも、サラリーマン時代は、

勤めていた会社の総務部がそうしたことは全てやってくれていたため、

自分自身では何もしなくても、また何も知らなくても済んでいたのですが、

会社を辞めた時点から、これらのことは

全て自分自身でやらなくてはいけなくなってしまったためです。

 

そしてその中でも年金については特に時間を掛けて理解を深めることに努めました。

これら一連の学習を通じて、年金生活者の確定申告については学んだことがあります。

当然ご存じの方も多くいらっしゃるかとは思いますが、

そうでない方達のためにここでそのことについて紹介をしたいと思います。

 

 

■確定申告は大変ではありません

先ず、確定申告が大変な作業だと思われている方達のために一言アドバイスをしておきます。

私も最初、確定申告は凄く面等な作業だと思っていましたが、

実際にやってみると大したことはありませんでした。

 

国税庁のホームページにある確定申告書の雛型をプリントアウトし、

事前に必要な書類を用意しておきます。

後は、同じく国税庁のホームページにある「確定申告の手引き」に沿って、

申告書の必要な個所に用意した書類の数字や、その数字を基に算出した数字を書き込むだけです。

そしてそれを最寄の税務署または指定されている施設に提出すれば終了です。

呆気ないぐらい簡単でした。

 

 

■基金年金受給者は必ず確定申告をしましょう

確定申告の話に入る前に、先ず私自身の年金事情に触れておきたいと思います。

 

私は60歳時点で特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)と、

厚生年金基金からの基金年金を受給出来たのですが、

63歳までは就業しており、全額支給停止になっていました。

 

63歳で退職し、失業給付を引き続き受給したため、

そのまま年金の類は全額支給停止になるものと思っていましたが、

色々調べたところ、基金年金は全額支給されることが分りました。

 

その後約1年で失業給付が満期となり、

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)も支給されるようになりました。

 

そして現在65歳になり、老齢基礎年金、老齢厚生年金(再評価・物価スライド部分)と

基金年金の全ての年金が支給されるようになりました。

これが私自身の現在の年金事情のあらましです。

 

それではここからが、肝心の基金年金受給者の確定申告についての話になります。

年金は雑所得に分類されています。

所得である以上当然所得税が差し引かれます。

年金にかかる所得税は、その年金を支払っている所が税金額を計算して源泉徴収します。

したがって、自分の口座に振り込まれる年金は、税金が引かれた残額になります。

 

私の場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金(再評価・物価スライド部分)は

日本年金機構(国)から支給され、

基金年金は、私が現役時代に勤めていた会社が加入していた厚生年金基金から支給されます。

 

前者は純粋な「公的年金」と言われているもので、

後者は「公的年金等」として「等」の中に含まれているものとして分類されています。

この2つの違いによって、源泉徴収される税金を計算する際の控除額が異なってきます。

 

純粋な公的年金の場合は年金という性格が配慮され、控除面でかなり優遇されていますが、

基金年金などの公的年金等では、調整控除というものによって控除額が減じられるため、

公的年金のようには優遇されていません。

 

したがって、国から直接支給される純粋な公的年金以外の

公的年金等に類する年金を多く受給している方で、

社会保険料や生命保険料、医療費などを多く払っている方、

あるいは配偶者や扶養家族がいる方は、

確定申告をすると還付金が戻ってくる可能性が大変高いのです。

 

しかし、国は、確定申告不要制度と称して

「年金収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもよい」

としています。

 

この言葉に騙されてはいけません。

すでに述べたように、確定申告は難しくも面倒でもありません。

必ず確定申告書は作成してみましょう。

 

ちなみに、私は確定申告不要制度の条件に該当していますが、

退職後毎年確定申告をしています。

1回目のときは3万円強、2回目のときは5万円強が

還付金として税務署から私の銀行口座に振り込まれています。

そして、3回目の今年は3万円強の還付金がある旨の確定申告書を、

先日税務署に提出してきたところです。

 

基金年金を受給している年金生活者は、とりあえず確定申告書は作成してみましょう。

還付金が発生しなければ提出しなければいいし、

万が一納付金が発生しても、確定申告不要制度の条件に該当していれば提出義務はありません。

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