忘れがちな、サラリーマンの社会保険料控除

1月1日から12月31日まで、ずっと同じ会社に勤めていれば、

源泉徴収という形で税金も抜かれて、

合わなければ年末調整というかたちで計算されるため、

サラリーマンという身分は確定申告とは無縁です。

「そうだ」と思った方は、この記事を読んだ方がよいのかもしれません。

 

サラリーマンでも、確定申告をすることにより得をする場合があります。

その中の1つで「これも申告が認められているんだ」というのが、社会保険料控除です。

この社会保険料控除というのは、源泉徴収票に書かれている社会保険料の合計金額となります。

いわゆる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料などの

公的保険に払った金額が、それにあたります。

 

源泉徴収は「この人の給与はこれくらい払うから控除はこれくらいで、税金はこれくらい」

と会社が試算を立てて毎月の給与から税金を天引きします。

1年(12月になった)経った結果、本当に支払った額との相違が出た場合、

年末調整というかたちをとって、過剰であれば本人に返し、

不足であれば本人から徴収するというものです。

 

このやり方だと、サラリーマンの方は確定申告をしなくてもよさそうですが、そうではありません。

手続きが必要、確定申告をすると得をする人はどんな人かというと、同居の家族がいる方です。

そして、この家族が国民年金保険に申告の対象機関に加入していたことがある方が対象です。

 

その方本人が、国民年金の保険料を払っていたのであれば、

当然その方が社会保険料控除に使うべきなのですが、

肩代わりして払っていたのであれば、払った方の社会保険料控除に上乗せすることができます。

 

国民年金(細かく言えば1号被保険者)の加入者は、自営業者、会社を退職した人が大半です。

自営業者はともかく、収入が途絶えた人が入っている制度です。

ですので、この制度には免除制度も用意されています。

 

このような制度ですので、例えば子供が会社を退職した。

その後失業保険の受給をしているので、

国民年金は親が払っているというパターンはよくあります。

この時に払った時の保険料分の控除を、払った人が受けることができるのです。

 

申告の方法も簡単です。

払った領収書があればそれを添付して確定申告書を提出すればよいですし、

もし失くしたとしても、日本年金機構から社会保険料控除用の通知が届いたり、

問い合わせれば証明を発行してくれますので、それを添付すればよいだけです。

ただ、添付は写しではなく原本が必要となりますので、そこだけ注意が必要です。

 

これだけの年金不信と言われている中、

真面目にキチンと納付を行った見返りとして、

社会保険料控除に使わせてもらいましょう。

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