医療費が10万円未満でも医療費控除

一般的に医療費控除は、おおむね医療費が10万円以上かからないと

受けられません。

しかし税法上、医療費控除は医療費が10万円以上か、

所得の5%以上かかった場合に可能となります。

 

つまり、医療費が医療費が10万円未満でも、

所得の5%以上医療費がかかっていれば、

控除の対象となるのです。

この場合の所得というのは、所得控除後の金額のこと。

 

だいたい年収250万円前後の人の所得の5%が10万円となります。

そこで、夫婦共働きなどで、妻の収入が焼く250万円以下ならば、

妻の方から家計の医療費を払ったことにすれば、

医療費が10万円以下でも控除を受けられるのです。

 

夫婦共働きなどの場合、

どちらの収入から医療費を支払ったかということは、

納税者側が主体的に決めることができます。

収入の多いほうから支払ったことにしなければならない、

という決まりはありません。

 

つまり、収入の低い方が家庭の医療費を全額負担したということにしても

全然問題はないのです。

 

また、医療費が10万円を超えている場合でも、

夫婦のうち、給与収入が250万円以下の人がいれば、

収入の低い方が医療費を払ったことにした方が、

控除額は大きくなる場合が多いです。

 

ただし、夫婦のどちらかが所得税率が20%以上ならば、

税率が高い方の控除とした方が、節税効果は上がります。

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