年金受給者でも確定申告をすれば節税できることがあります。

会社を定年退職してすでに年金生活を送っている方には

毎年1月に社会保険庁から公的年金の源泉徴収票が送られてきているはずですが、

確定申告をされていない方が多いと思います。

しかし、健康保険料や生命保険料を支払っている年金受給者は

確定申告をすれば源泉徴収された所得税は戻ってくるのです。

 

かなり以前は年金受給者も確定申告をしなければならなかったのですが、

平成23年度の税制改正によって、年金支給額が400万円以下で

公的年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告が不要になりました。

しかし、公的年金には厳密な意味で年末調整はされていません。

確かに秋には社会保険庁から扶養控除の申告書の用紙が送られて来るので

記入して返送されているとは思いますが、それは扶養親族などの人的控除の部分だけで、

生命保険料や健康保険料などの社会保険料については年末調整がされていませんので

確定申告をしなければ控除を受けることは出来ません。

 

では、具体的にどのように確定申告をしたら、どのくらい所得税が戻ってくるのか計算してみましょう。

 

 

<健康保険料や生命保険料の支払いがあった時>

まず、どなたでも支払っている健康保険料についてです。

健康保険料については支払った全額が控除の対象ですので戻ってくる税金も

払っている税率分と同じだけ戻ってきます。

 

健康保険料支払い額 × 自身の所得税率 = 還付される税金

例えば、67歳の人で公的年金の収入額が2,200,000円の場合

2,200,000円 - 1,200,000円 = 1,000,000円

公的年金の雑所得の金額は、1,000,000円です。

1,000,000円に対する所得税率は5%ですので、健康保険料の年間の支払額が5万円だとすれば、

戻ってくる所得税は 50,000円× 0.05 = 2,500円となります。

 

次に、生命保険料の場合は支払った保険料のうち5万円までが控除の限度額ですが、

個人年金保険料と合わせれば最大10万円まで控除が認められています。

支払った保険料によって控除額の計算は違いますが、

年間の保険料が25,000円以下の場合は

その全額が控除対象

年間の保険料が25,000円を超えて50,000円未満の場合

支払った保険料×1/2+12,500円

年間の保険料が50,000円を超えて100,000円未満の場合

支払った保険料×1/4+25,000円

年間の保険料が100,000円を超える場合は

50,000円となっています。

(個人年金保険料についても計算は同じで合わせて最大10万円まで)

 

例えば、生命保険料を毎月5千円払っていた人の場合

5,000円 × 12か月 =60,000円60,000円 × 1/2+12,500円 = 42,500円

42,500円が所得金額から引ける金額です。

前の例と同じ方のの場合42,500円× 0.05 = 2,125円となります。

健康保険料と生命保険料の合計で2,500円 + 2,125円  =  4,625円が戻ってくる金額です。

 

 

<まとめ>

戻ってくる金額は僅かではありますが、たった数枚の確定申告書に記入して提出するだけで

年金生活にほんの少しアクセントを与えてもらえる節税方法です。

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