サラリーマンの特定支出控除とは何?

サラリーマンは源泉徴収だし、年末調整もしているから、確定申告は無関係だと思っていませんか?

でも確定申告するべき場合と、したほうが節税になる場合があるんです。

 

 

《確定申告するべき場合》

この場合は、申告して税金を払わなければなりません。

1.給与の年間収入額が2,000万円を超える人

2.副業収入が20万円を超える人

3.給与の支払いを2か所以上から受けている人

4.災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けている人

5.源泉徴収義務のない雇用者から給与の支払を受けている人

6.同族会社の役員などで、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

 

 

《確定申告すると節税になる場合》

この場合の確定申告は「還付申告」と言って、その条件に該当して申告した場合は、

納め過ぎた税金が戻ってきます。

1.中途退職し、再就職しないで年末調整ができずに、源泉徴収税が納め過ぎになっている人

2.住宅ローン控除を初めて受ける人

3.マイホームの特定改修工事をした人

4.認定住宅を新築した人

5.災害や盗難などで損害を受けた人

6.年間の家族全員の医療費支出が10万円以上

(総所得金額が200万円未満は総所得金額の5%以上)になった人

7.慈善団体などに寄附をした人

8.特定支出控除の認定を受ける人

9.年末調整後に内容変更や申告漏れがあった人

 

 

《8.特定支出控除とは?》

上記の「8.特定支出控除」はあまり知られていませんので、少し詳しく説明しましょう。

特定支出控除とは、サラリーマンの経費として認められるものを、特定支出として所得から控除することです。

以前からありましたが、平成25年に大幅改正され、認められる範囲が拡大したり判定基準が緩和されました。

それによって、控除を受けられる可能性は拡大しました。

 

1.特定支出控除として認められる費用

①通勤費・・・一般的な通勤に必要な通勤費用

②転居費・・・転勤に伴う費用

③研修費・・・仕事に必要な技術・知識を得るために必要な費用

④資格取得費・・・仕事に必要な資格を得るための費用

⑤帰宅旅費・・・単身赴任者などで、勤務地と居住地間の費用

⑥勤務必要経費・・・合計額が最高65万円まで

・書籍、定期刊行物などの資料費用

・仕事上の制服など、義務付けられている衣服の費用

・接待費用

 

2.特定支出控除の条件特定支出は「給与支払者がその必要性を認めたもの」に限定され、

控除を受けるには会社の「証明書」が必要です。

また、給与の支払者からその支出に対して補助があった場合には、

補助された金額は特定支出額から引かれます。

基本的には自己の実費支出分のみが、特定支出控除の対象となります。

 

3.特定支出控除額の基準金額1年間の給与などの収入金額が1,500万円以下の場合は、

その年の給与所得控除額×2分の1。

1年間の給与などの収入金額が1,500万円超の場合は、125万円です。

この基準金額を上回った分が特定支出控除額になります。

 

4.特定支出控除額の計算例まず、給与所得控除額の計算方法を把握しておきましょう。

給与などの収入金額が、180万円以下は「収入金額×40%」、

180万円超~360万円以下は「収入金額×30%+18万円」です。

360万円超~660万円以下は「収入金額×20%+54万円]、

660万円超~1,000万円以下は「収入金額×10%+120万円」です。

1,000万円超~1,500万円以下は「収入金額×5%+170万円」、

1,500万円超は245万円が給与所得控除額になります。

〈例〉収入金額が500万円の人の給与所得控除額は「500万円×20%+54万円=154万円」です。

その場合の特定支出控除額の基準金額は「154万円×2分の1=77万円」です。

特定支出額が100万円の場合は、「100万円-77万円=23万円」が特定支出控除額になります。

この23万円の特定支出控除額を、確定申告で還付申告すればいいわけですね。

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