居宅介護施設や昼食費も医療費控除に含まれる場合がありますので、確定申告を行ないましょう

確定申告の時期になると、

とりあえず確定申告をしなければならないことはわかるけれど、

何をしなければならないかはわからないという方は

多いのではないでしょうか。

 

会社勤めの場合や専業主婦の方は、

特に必要ない場合が多いのですが、

自分で行なうことで多少返金があるものもあります。

 

面倒だったり、自分は対象外だと思って

申告していないことが多いのが医療費控除です。

 

医療費控除は、年間10万円以上医療関係に支払った場合、

10万円を超えた分の税金の控除によりいくらか返金されます。

この10万円と言う金額は、一人当たりではなく、

家族全員の分を合算することが出来ますので、

病院や歯医者などに通っていた場合は、

案外10万円を超えていると言うことも多いのです。

 

市販の医薬品など、対象外の物もありますが、

交通費などが認められる場合もありますので、

医療関係の領収書などはまとめて保管しておくと良いでしょう。

 

また、介護を行なっている場合、それに関わる費用が対象になることもあります。

自分では対象外だと思い込んでいることの多い、

居宅介護施設の利用や昼食費なども対称になる場合があります。

 

ただし、居宅で受ける介護サービスが医療系か福祉系かで区分が変わりますので、

対象や内容も変わってきます。

何が対象になるのか細かい区分がわからない場合は

一度調べてみると良いでしょう。

意外な物が対象に入っていて、税金から少しでも戻る可能性はあります。

少しでも返金があると嬉しいですよね。

 

初めての場合は手続きに戸惑う場合もあるでしょうが、

詳しく説明せいているサイトもありますし、

税務署などでも丁寧に教えてもらうことが出来ますので、

医療費控除の申告、是非行なってみてください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL