特定保健用食品は医療費控除の対象?

結論から言ってしまうと

特定保健用食品は医療費控除の対象とはなりません。

 

使用目的が病気の治療の為であっても、

個人の判断で購入し使用している場合は控除対象とはなりません。

 

では医療費控除の対象となるものについて説明します。

【医療費控除とは】自分自身もしくは自分と生計を共にする

配偶者や親族などの医療費を払った場合は

一定額の所得控除を受けることができます。

 

ここで重要なのが「医療費」に含まれる範囲です。

下記に「対象となるもの」と「対象とならないもの」を記載します。

非常に複雑に関係していますので良く理解してください。

 

【医療費の対象となるもの】

① (歯科)医師による診察や治療に対する対価として支払ったお金

② 治療や療養の為に必要な「医薬品」の購入に支払ったお金

③ 入院した際に支払ったお金

④ (按摩・はり・灸など)「師」に支払ったお金

⑤ 通院の際に利用した公共交通機関に使用したお金などです。

その他にも複数の条件が存在しています。

 

【医療費控除の対象とならないもの】

① 健康診断や個人的に(歯科)医師に支払った謝礼などは対象外

② ビタミン剤など主に病気の予防や健康の維持・増進が目的となるものは対象外

③ 按摩マッサージなどは施術者が「医師免許もしくはそれぞれ〈師〉免許を所持しているか、

医師による指示によるものかの有無により対象外

④ 予防接種は対象外

⑤ 自家用車で通院した場合のガソリン・駐車場代は対象外

 

簡単にまとめると上記のようになります。

特定保健用食品に関しては基本的にはビタミン剤と同様に

「サプリメント」扱いとなるため控除の対象とはなりません。

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