医療費控除、5つの知識

みなさん、確定申告をされましたか?

自分には関係ないと思っていらっしゃる方、ちょっと考えてください。

ご家族のそれぞれが、お医者さんにかかったことはありませんか?

それをまとめれば、「医療費控除」が受けられる場合があります。

 

 

★医療費控除で税金の一部が返ってきます

医療費をたくさん払った時、申し出ると税金の一部が返ってきます。

医療費控除を申し出る目安は、

家族全体(生計を一にしている世帯)で10万円以上の医療費を払ったことです。

10万円を超えた分のお金が返ってきます。

総所得金額が200万円未満の場合は、

その金額の5%以上医療費があったときに医療費控除が受けられます。

 

少額(それぞれの事情でご判断をお願いします)しか返ってこないのなら、

「医療費控除の明細書」を作る面倒さとてんびんにかけて届け出るのをやめるのもアリです。

しかし、医療費が生活費を少しでも圧迫していると感じていたら、

必ず税務署に届け出をしましょう。

 

 

★「医療費のお知らせ」は捨てないで!

医療費控除を受けるには、「医療費のお知らせ」のはがきを、絶対に捨ててはいけません。

年明け、3月ごろには必ず送られてきますが、

なにげなく扱ってしまうので、注意しておいてください。

このはがきを参考に「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告の書類に添えて提出します。

 

家族全員のことだと、わからない場合もありますが、

トータルすると10万円を超すこともあるでしょう。

税金のカウントは1月から12月までです。

医療費の領収書は、年始から必ず保管しておきましょう。

 

以前のように、領収書そのものを提出する必要はなくなりましたが、

税務署のほうでは「一応5年間保管をしてほしい」とのことです。

 

 

★セルフメディケーション制度が利用できなくなります

医療費控除を受ける場合、セルフメディケーション税制を使えなくなります。

セルフメディケーション制度は、厚生労働省が決めた医薬品を、

適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点から、

所得税や住民税を納めていて、さらに、

「特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断、

健康診査、がん検診、勤務先での定期健康診断」

を受けている必要があります。

 

こちらは厚生労働省が決めた対象となる医薬品を年間1万2,000円を超えて支払ったら、

その購入費用のうち、1万2,000円を超える分、最大で8万8,000円が返ってきます。

どちらかひとつ、ご家庭にとってご都合のよいほうをお選びください。

 

ドラッグストアで薬を買うとき、ついついほかの雑貨と一緒に買うことになるので、

レシートの保管は忘れがちです。

どうなるか12月を迎えてみないとわかりませんが、

一応こちらで控除を受けることも想定しておかなければいけないと考えます。

 

 

★接骨院・整骨院も対象です

いわゆる「ほねつぎ」に通っている方もいらっしゃると思います。

こちらも、医療費とみなされます。

 

「ほねつぎ」の診療は、1回分のお金はあまりかからないと感じますが、

早くて適切な回復のために、ひんぱんに通うことを求められます。

これが数を重ねると、思いのほか高額になっています。

こちらも、保険診療を受けていれば、医療費の「お知らせ」はがきで内容が届くと思います。

 

 

★保険を受けた分は差し引かれます

医療保険などの保険でお金をもらえた場合は、医療費はその分差し引かれます。

両取りはできません。

必ず、保険を受けたことを申し出ましょう。

マイナンバー制度が動き出したので、黙っていてもいずれはわかります。

 

以上、医療費控除について、いくつかのポイントをまとめてみました。

1年目は大変ですが、それを乗り切ると、だんだん慣れてきて、楽になってきます。

納めすぎた税金を返してもらうのは、私たちに与えられた権利です。

ぜひ権利を行使していきましょう。

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