結論から言ってしまうと
特定保健用食品は医療費控除の対象とはなりません。
使用目的が病気の治療の為であっても、
個人の判断で購入し使用している場合は控除対象とはなりません。
では医療費控除の対象となるものについて説明します。
【医療費控除とは】自分自身もしくは自分と生計を共にする
配偶者や親族などの医療費を払った場合は
一定額の所得控除を受けることができます。
ここで重要なのが「医療費」に含まれる範囲です。
下記に「対象となるもの」と「対象とならないもの」を記載します。
非常に複雑に関係していますので良く理解してください。
【医療費の対象となるもの】
① (歯科)医師による診察や治療に対する対価として支払ったお金
② 治療や療養の為に必要な「医薬品」の購入に支払ったお金
③ 入院した際に支払ったお金
④ (按摩・はり・灸など)「師」に支払ったお金
⑤ 通院の際に利用した公共交通機関に使用したお金などです。
その他にも複数の条件が存在しています。
【医療費控除の対象とならないもの】
① 健康診断や個人的に(歯科)医師に支払った謝礼などは対象外
② ビタミン剤など主に病気の予防や健康の維持・増進が目的となるものは対象外
③ 按摩マッサージなどは施術者が「医師免許もしくはそれぞれ〈師〉免許を所持しているか、
医師による指示によるものかの有無により対象外
④ 予防接種は対象外
⑤ 自家用車で通院した場合のガソリン・駐車場代は対象外
簡単にまとめると上記のようになります。
特定保健用食品に関しては基本的にはビタミン剤と同様に
「サプリメント」扱いとなるため控除の対象とはなりません。