今年も確定申告の季節がやってまいりました。
サラリーマンは、自分の会社で年末調整を行なって貰いますので、
基本的には確定申告をする必要がないのですが、
”多くの医療費を使った”
”住宅を購入して初めての税申告である”
”副業をして別の給与収入があった”
”株やFXなどで配当収入を得た”
”土地等を売却して利益を得た”
などの場合、サラリーマンであっても確定申告をすれば、
税金が還付される可能性があります。
その中で頭に入れておいて頂きたいのが、
今年1月から配偶者の税に関する法改正があったという点についてです。
どのような改正があったのかというと、配偶者特別控除の上限が、
現在の141万円から201万円に拡大されたという内容です。
これはより主婦の方々が働きに出やすい環境を作り出す事が目的のようですが、
具体的には、奥様の収入が103万円超150万円以下なら、
103万円以下と同じ38万円の控除を受けられて、
150万円超201万円未満の範囲であれば、その収入額が増えるにつれて、
段階的に受けられる控除の額が減っていくという仕組みです。
恐らく、ご自身の会社からもアナウンスがあり、ご存知の方もおられると思いますが、
実際に皆様の税金に対して、恩恵が出てくるのはこの平成30年からとなります。
但し、その確定申告を行うのは、平成31年になりますので、
今回の確定申告については、改正前の法に従って申告して頂くこととなります。
しかしながら、この配偶者特別控除を知らずに
毎年申告していないサラリーマンの方も意外と多くおられますので、
これを機にこの配偶者特別控除についてご認識を深めて頂きたいと思います。
配偶者特別控除とは、奥様については、103万円を超えていても141万円までなら、
その額に応じて、一定の所得控除を受けることができるものです。
昨年末の年末調整の際、この申告をしておらず、
尚且つ、奥様がパート先から交付された源泉徴収票を見て、
その金額が上記の範囲に入っている場合、確定申告をすれば、
還付される可能性がありますので、今一度、確認をして頂きたいと思います。
これらは、子供や親などの扶養家族には適用されず、
偶者に関してのみ特別に適用されることから配偶者特別控除と呼ばれております。
この用語の意味合いを理解していれば、奥様にも効率的に働いて貰えると思いますし、
今年の確定申告でも可能な手続きですので、
知らなかったという方は是非とも申告をして頂きたいと思います。